名古屋地方裁判所 昭和49年(わ)973号 判決 1974年7月26日
本店の所在地
名古屋市千種区神田町四丁目二六番地 衣浦ビル
法人の名称
ナガラ観光有限会社
代表者の住居
名古屋市緑区鳴海町字赤塚八二番地
代表者の氏名
鶴田澄子
本籍
名古屋市緑区鳴海町字赤塚八二番地
住居
右同所
会社役員
鶴田澄子
昭和七年三月一八日生
右両名に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官石黒道治出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
被告人ナガラ観光有限会社を罰金三〇〇万円に、被告人鶴田澄子を懲役四月に処する。
被告人鶴田澄子に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社ナガラ観光有限会社は、名古屋市千種区神田町四丁目二六番地衣浦ビル(昭和四八年八月九日以前は名古屋市南区柴田本通四丁目七番地)に本店を置き、同ビル地階でバー「ミニクラブいずみ」を営むもの、被告人鶴田澄子は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一、前記会社の昭和四六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、所得金額が一六、二三三、九一五円であり、これに対する法人税額が、五、五〇五、六〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上売上の一部を除外する等の方法で得た収入を架空名義の預金や宝石貴金属の購入資金にするなどして所得の一部を秘匿したうえ、昭和四七年二月二九日、名古屋市熱田区花表町一丁目所在熱田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七、六八三、三四八円、これに対する法人税額が二、三八三、〇〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額三、一二二、六〇〇円をほ脱し、
第二、前記会社の昭和四七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、所得金額が四三、八九五、七二六円であり、これに対する法人税額が一五、四五一、八〇〇円であるのにかかわらず、前記同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、同四八年二月二八日、前記熱田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一六、九一〇、二五八円、これに対する法人税額が五、五五五、六〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額九、八九六、二〇〇円をほ脱したものである。
(証拠の標目)
判示事実全部につき
一、被告人の当公判廷における供述
一、第一回公判調書中の検察官請求証拠目録(一)に記載の各証拠及び同公判調書中の検察官請求証拠目録(三)の請求番号11ないし40番の各証拠
(法令の適用)
一、判示各所為につき 被告人ナガラ観光有限会社についてはいずれも法人税法一六四条一項
被告人鶴田澄子についてはいずれも同法一五九条一項
一、(刑種の選択) 被告人鶴田澄子の判示各罪につきいずれも所定刑中懲役刑を選択
一、(併合加重) 被告人ナガラ観光有限会社につき刑法四五条前段、四八条二項
被告人鶴田澄子につき同法四五条前段、四七条本文、一〇条(重い第二の罪の刑に加重)
一、(刑の執行猶予) 被告人鶴田澄子につき同法二五条一項
(裁判官 橋本勝利)